日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

在留資格「教育」

教育ビザ

教育ビザとは

教育ビザで行える活動及び取得のための絶対条件は以下の通りになります。

活動内容本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
絶対条件

一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。


イ 次のいずれかに該当していること。


(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。


(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。


(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。


ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。


二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留期間5年、3年、1年又は3月

つまり、中学校・高等学校等の語学教師等と言われる方です。

教育ビザ取得のポイント

教育機関にて行われる教育のみがこの教育ビザに該当し、一般企業が行う教育は技人国ビザに該当します。ただし、教育機関からの指示で一般企業に派遣され教育を行うケースは教育ビザに当てはまります。。

教育ビザの必要書類

必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

在留資格変更許可申請の必要書類

在留期間更新許可申請の必要書類

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

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