日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

在留資格「高度専門職」

高度人材

高度専門職とは

高度専門職ビザで行える活動及び取得のための絶対条件は以下の通りになります。

活動内容

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの


イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動


ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動


イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動


ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動


ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動


ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

絶対条件

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。


一 次のいずれかに該当すること。


イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。


ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。


二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

在留期間5年

つまり、ポイント制で一定の点数を超える「スーパー外国人」に向けての在留資格になります。また、高度専門職1号と高度専門職2号と分類され、それぞれにイ・ロ・ハと三種類が準備されています。。

高度専門職ビザの種類

高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合

高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合

高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合

高度専門職2号・・・「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与される。

高度人材のポイント制

高度専門職ビザ取得の判断基準となる「高度人材ポイント制」は、学歴、職歴、年齢、特別加算などの項目で作られたポイント表に照らし合わせて、合計70点以上の外国人を「高度人材」として認定します。

例えば、高度専門職1号ロを取ろうとした申請人が、博士号を持っており、職歴も5年以上、年齢は28歳で、年収も800万円となると、点数は85点となります。しかも80点越えであれば永住ビザも短期で取れるという大きなメリットがあります。

高度専門職の優遇措置

「高度専門職1号」の場合

  1.  複合的な在留活動の許容
  2.  在留期間「5年」の付与
  3.  在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4.  配偶者の就労
  5.  一定の条件の下での親の帯同
  6.  一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7.  入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

法令上の位置づけ

  • ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定
  • 労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし,在留資格「高度専門職」が付与

つまり、ポイントだけ70点以上であっても在留資格の該当性など満たすことができなければ不許可になるということです。

高度専門職ビザの必要書類

必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。

在留資格申請の必要書類

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

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