日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

技術・人文知識・国際業務ビザの取り方

技術・人文知識・国際業務の在留資格

技術・人文知識・国際業務ビザの取り方

就労ビザの代表格である、「技術・人文知識・国際業務」(略して、技人国(ギジンコク)ともいわれる)は広く知られている在留資格ですが、近年、在留資格申請の要件が一部ゆるくなり、国としても多くの外国人に就職してほしいという思惑が見えます。

だからといってビザ申請が必ず許可が下りるという訳はなく、法令の理解をしておかなければなりません。ここでは技術・人文知識・国際業務の在留資格の取り方を伝授したいと思います。

技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当すること

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は、入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

法令の活動内容に合致すること

法令の活動内容とは「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であることを指します。

  1. 自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。また、人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。いずれの場合も、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
  2.  外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
  3.  行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。実務研修に係る取扱いの下に記載します。

上陸許可基準に適合していること

上陸許可基準とは、他国の人々に対してその国の領土に入るための条件や要件を指します。これらの基準は、入国管理政策や法律に基づいており、ビザの発給、入国の許可、滞在期間、活動範囲などを規定しています。基本的には、国の安全性、公衆衛生、経済的利益などを保護するために設定されます。

上陸許可基準には、以下のような要素が含まれることがあります:

  • ビザの有無や種類
  • 旅行目的(観光、ビジネス、就労、学術交流など)
  • 滞在期間
  • 経済的手段(滞在中の費用を賄う能力)
  • 健康状態や予防接種の記録
  • 犯罪歴の有無
  • 招待状や支援書類の提出
  • 国際関係や外交政策に基づく特別な考慮

各国ごとに基準は異なり、時には特定の国や地域に対して特別な措置がとられることもあります。また、国際情勢や公衆衛生上の状況に応じて、これらの基準は変更される可能性があります。

当然、日本としてもこれらの上陸基準に適合していなければ日本へ入国することはできません。技術・人文知識・国際業務の在留資格の上陸許可基準は下の通りになります。

学歴又は実務経験の要件を満たすこと

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に就く場合は、下のどちらかの要件を満たす必要があります。
 
1.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。また、大学は、教育機関としての大学の性格を踏まえ、関連性は柔軟に判断されており、専門学校は厳しく判断されていました。しかし、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとすることとなりました。
 
2.10年以上の実務経験があること
実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。また、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年従事したことまで求めるものではなく、関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれます。 
 
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に就く場合は、下のどちらにも該当することが必要です。
 
1.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
 
2.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、関連する業務である必要があります。また、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。
 

日本人の報酬と同等以上であること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

相当性への合致

在留資格変更許可や更新はこの要件を満たす必要があります。以下の点について審査がなされます。

素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には、素行が善良であるとはみなされません。

届け出等の義務をしていること

入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です

研修という名で単純労働は許されない

ここまで見てきたら分かるように技術・人文知識・国際業務の在留資格は単純労働は許されず、あくまでも専門的な仕事をするためのビザだということが分かったと思います。

しかし、この労働者不足の中で悪知恵を働かせ、あくまでも研修だからいいでしょ的なもので単純労働をさせる方もいるようです。このくらいのことは入管も分かっているので以下のように取り扱いが決められています。

実務研修の取扱

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。

「在留期間中」の考え方

この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

そのため、例えば、今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。

他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、下に記載する研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査します。

研修計画等

研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出をお願いすることがあります。

当該実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては、当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。

なお、採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として、契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱っています。

在留期間の決定について

これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるため、在留資格決定時等には、原則として在留期間「1年」を決定することとなります。

なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明していただくことになりますが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新が認められないこととなります

ホテル・旅館等にて雇用する場合

例えば、本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合、地方出入国在留管理官署において「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行うことが必要です。この場合、一般的には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。当該在留資格に該当すると認められるためには、申請人が従事しようとする業務が「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。上の記載通りです。

なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、在留資格の活動に該当しない業務に従事することは認められませんが、それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まる、といった場合には許容されます。このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をお願いすることがあります。

また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます(例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など)。こうした場合に当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではありませんが、結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。 

アニメ、ファッションやデザインの専門学校を卒業した場合

外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については、「専門士」又は高度専門士」の称号を付与された者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

当該在留資格に該当する活動内容は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行
う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と規定されています。下記2に具体的な事例を挙げていますが、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければなりません。

なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても、それが企業における研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものではないような場合は、在留資格の変更が許可されるケースがあります(下記2の許可事例(3)、(7)及び(12)参照)。このようなケースに該当する場合は、当該企業に雇用される社員(日本人社員を含む。)の入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容等に係る資料の提出をお願いする場合があります。

また、食分野における就労についても、従事する職務内容に応じて、上記のとおり在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか、調理師又は製菓衛生師としての就労を希望する方で、農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となる場合は、在留資格「特定活動」による就労が認められます。 

弊所に依頼しよう

ここまで説明しましたが、ご自身でこの技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請をするのは中々骨が折れる業務になります。

最も気を付けなければならないのは業務内容と学歴や実務経験の合致です。

弊所であれば丸投げで、「入管への事前協議」「書類作成」「申請」「入管との協議」「入管からの問い合わせ対応」「補正申請(発生した場合)」「在留カードの受領」までワンストップで行います。

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

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