技術・人文知識・国際業務ビザの取り方
就労ビザの代表格である、「技術・人文知識・国際業務」(略して、技人国(ギジンコク)ともいわれる)は広く知られている在留資格ですが、近年、在留資格申請の要件が一部ゆるくなり、国としても多くの外国人に就職してほしいという思惑が見えます。
だからといってビザ申請が必ず許可が下りるという訳はなく、法令の理解をしておかなければなりません。ここでは技術・人文知識・国際業務の在留資格の取り方を伝授したいと思います。
技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当すること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は、入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。
本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。
法令の活動内容に合致すること
法令の活動内容とは「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であることを指します。
- 自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。また、人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。いずれの場合も、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
- 行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。実務研修に係る取扱いの下に記載します。
上陸許可基準に適合していること
上陸許可基準とは、他国の人々に対してその国の領土に入るための条件や要件を指します。これらの基準は、入国管理政策や法律に基づいており、ビザの発給、入国の許可、滞在期間、活動範囲などを規定しています。基本的には、国の安全性、公衆衛生、経済的利益などを保護するために設定されます。
上陸許可基準には、以下のような要素が含まれることがあります:
- ビザの有無や種類
- 旅行目的(観光、ビジネス、就労、学術交流など)
- 滞在期間
- 経済的手段(滞在中の費用を賄う能力)
- 健康状態や予防接種の記録
- 犯罪歴の有無
- 招待状や支援書類の提出
- 国際関係や外交政策に基づく特別な考慮
各国ごとに基準は異なり、時には特定の国や地域に対して特別な措置がとられることもあります。また、国際情勢や公衆衛生上の状況に応じて、これらの基準は変更される可能性があります。
当然、日本としてもこれらの上陸基準に適合していなければ日本へ入国することはできません。技術・人文知識・国際業務の在留資格の上陸許可基準は下の通りになります。
学歴又は実務経験の要件を満たすこと
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。