芸術ビザとは
いわゆるアーティストビザの活動内容は下のように定められています。
活動内容 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
要するに作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者等が当てはまります。
よく間違えられるのは興行ビザとです。講師としての活動は「芸術ビザ」に該当しますが、ショーは「興行ビザ」に該当してきます。また、大学等において研究の指導又は教育をする活動は、「教授ビザ」に該当するため、「芸術ビザ」は取得できません。
芸術ビザ取得のためのポイント
- 芸術の仕事のみで日本で生活できるほどの稼ぎがある
- 芸術の仕事の実績がある
この二つが大きな分かれ目になるかと思います。必要書類の中にも「申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料」と「芸術活動上の業績を明らかにする資料」があります。明らかにここが審査ポイントで何にも実績がない人間が芸術ビザを取るのはかなり困難なことが分かります。
芸術ビザの必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。