日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

デジタルノマドビザ(配偶者・子含む)の特定活動とは

技術・人文知識・国際業務ビザ

デジタルノマド及びその配偶者・子の特定活動が新設

デジタルノマド及びその配偶者・子の特定活動が新設され、国際的なリモートワーク等を目的として日本に滞在できるようになりました。

活動内容

○本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

○ 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

在留期間6月(更新不可)

該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等があてはまります。

対象地域

デジタルノマドビザ取得のポイント

  1. 外国の法人と雇用契約を結んでいること
  2. 役務又は物品等を有償で提供すること
  3. 民間医療保険に加入すること(滞在予定期間の保健期間が必須で、傷害疾病の保証額は1000万円以上)※クレカ保険でもOK
  4. 日本に入国しなければ提供や販売ができないものは不可

4番をもう少し説明すると、例えば、日本限定の人形を海外へ通信販売する場合、その人形が日本国内でのみ購入可能であり、国外からのアクセスや購入が制限されている場合、その販売活動はこの規定の対象外になります。この理由は、そのような商品が「日本に入国しなければ提供や販売できないもの」に該当するからです

デジタルノマドビザの必要書類

必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

ビザワンストップに依頼しよう

ノマドビザは特定活動にあてはまりますので代理人になれる方は

  • 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員
  • 本人を雇用する者
  • 法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者

以上の方だけになります。

つまり、外国の会社と雇用契約を結んでいるのが条件になるので必然的に日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。

そうなると申請人である母国の大使館や領事館にてご自身で申請することになります。ただ、申請書やその他必要書類については弊所で作成することは可能ですので、メール等で申請書類一式を納品することは可能です。

あとは持って行っていただくだけになりますので弊所でノマドビザをサポートすることは可能となりますので、お気軽にお申し付けください。

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

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