帰化とは
帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。
日本では帰化の許可は法務大臣の権限になります。
帰化許可の取得のポイント
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 |
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。いわゆる簡易帰化と言われるものです。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
帰化申請の必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので法務省のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。