定住者ビザとは
定住者ビザの有する身分又は地位は以下のようになります。
活動内容 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
該当例としては、該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等になります。また、告示定住者と告示外定住者と分類されいます。
告示定住者と告示外定住者とは
「告示定住者」は、国があらかじめ告示を出して正式に認めている「定住者」の類型で、主に日系人になります。
「告示外定住者」は、告示には書かれておらず、特別な事情があるために例外的に定住者としての身分が認められているケースになります。
告示内定住者については告示されているので説明はしませんが、告示外定住者で多いのは日本や永住外国人と結婚して日本で生活していたものの、その後、その配偶者とは離婚・死別によって別れてしまったようなパターンです。
後は、「家族滞在」で在留している子どもらが義務教育から高校卒業まで10年以上日本に滞在している場合は定住者の許可が下りるの可能性があります。
永住者の配偶者等ビザ取得のポイント
- 配偶者ビザ持っていて離婚した場合は定住者に変更できるが、おおむね3年以上日本で夫婦生活を送っていたこと、生活していけるだけの収入や財産があること、一定の日本語能力があること、納税などの公的義務を行っていることなど条件を満たす必要がある。ただし、子どもを養育してきた実績やDVで離婚などあれば3年に拘る必要はない
- 子の場合は永住者の配偶者等ビザとは違い「日本で出生した」という部分がポイントになりません。つまり永住者の子どもが外国で産まれた場合は定住者を検討する必要があります。
定住者ビザの必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。