永住者の配偶者等ビザとは
永住者の配偶者等ビザの有する身分又は地位は以下のようになります。
活動内容 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子になります。
永住者の配偶者等ビザ取得のポイント
- 配偶者の場合は真実の結婚であることを証明すること。(離婚や死別、内縁の妻も含まれない)
- 子の場合は「日本で出生した」という部分がポイントになり外国で産まれた場合は該当しない。また、出生時点で永住ビザを親が持っていればよく、出生後に永住ビザがなくなっても問題ない。さらに、出生前に親が死亡したとしても、死亡時点で永住ビザをもっていればこのビザに該当する。
永住者の配偶者等ビザの必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
STEP 1
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
STEP 2
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
STEP 3
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
STEP 4
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
STEP 5
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。