日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

在留資格「永住者」

永住者ビザ

永住者ビザとは

永住者ビザの有する身分又は地位は以下のようになります。

活動内容法務大臣が永住を認める者
在留期間無期限

日本国に永住する場合に必要な在留資格になります。。

永住者ビザ取得のポイント

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

原則10年の特例

1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

永住者ビザの必要書類

必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。

永住者申請の必要書類

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

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