日本国の在留資格を代行で取得│ビザワンストップ

在留資格「特定活動」

特定活動ビザ

特定活動ビザとは

特定活動ビザで行える活動は以下の通りになります。

活動内容法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
在留期間5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等になります。

特定活動ビザ取得のポイント

この在留資格は告示内と告示外との二つがあり、告示内については以下のようなものがあります。

  1. 外交ビザ、公用ビザの家事使用人の活動
  2. 投資・経営ビザ、法律・会計業務ビザの家事使用人の活動
  3. 亜東関係協会職員及びその家族の活動
  4. 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族の活動
  5. ワーキングホリデーの活動
  6. アマチュアスポーツ選手の活動
  7. アマチュアスポーツ選手の家族の活動
  8. 外国弁護士による国際仲裁代理の活動
  9. 外国の大学の学生が当該教育課程の一部としてするインターンシップの活動
  10. 英国人ボランティアの活動
  11. 法定特定活動ビザによる特定研究等活動又は特定情報処理活動を行う者と同居し、その者の扶養を受ける両親若しくはその配偶者の両親の活動
  12. 外国の大学の学生がその学業の遂行及び将来の就業のためにするサマージョブの活動
  13. 外国の大学の学生がする国際文化交流の活動
  14. EPAインドネシア看護師候補者とその家族の活動
  15. EPAインドネシア介護福祉士候補者とその家族の活動
  16. EPAフィリピン看護師候補者とその家族の活動
  17. EPAフィリピン就労介護福祉士候補者とその家族の活動
  18. EPAフィリピン就学介護福祉士候補者とその家族の活動
  19. 医療滞在、及びその同伴者の活動

告示外にはいかのようなものがあります。

  1. 留学ビザにより大学等を卒業した留学生が、卒業後、就職活動を行う活動
  2. 親の呼び寄せ(老親扶養)
  3. 在留特別許可により上陸・在留を認められる特定活動
  4. 在留資格更新の不許可による出国準備の活動
  5. 人道上の理由から認められる活動

告示外の場合は短期滞在から変更許可申請を行う必要があります。特に告示外の親の呼び寄せは非常に多い問い合わせになります。

特定活動ビザの必要書類

必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。

在留資格申請の必要書類

※告示外の必要書類は掲載されておりません。

FLOW

申請のステップ

STEP 1

お問い合わせ【全国対応】

まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。

STEP 2

契約・振込

問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。

STEP 3

書類作成・書類収集

次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。

STEP 4

申請

すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。

STEP 5

在留カードの受領

無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。

上部へスクロール