特定技能とは
特定技能ビザで行える活動及び取得のための絶対条件は以下の通りになります。
活動内容 | 一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
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絶対条件 | 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項(第二号を除く。)及び第四項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
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在留期間 | 1年を超えない範囲、3年、1年又は6月 |
つまり、日本国内において人材を覚悟することが困難な状況にある分野の産業(特定産業分野という)を法務大臣が指定し、一定の試験や経験をクリアするとこの特定技能の在留資格が下ります。
特定技能ビザの種類
特定技能1号・・・通算5年しか日本に在留できず家族の帯同は不可
特定技能2号・・・在留期間に上限がなく配偶者・子であれば連れてくることが可能。ただし、介護分野のみ特定技能2号がないので注意が必要。
特定技能の分野
- 介護(この分野のみ2号にはなれません)
- ビルクリーニング業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能ビザ取得のポイント
- 技能試験に合格する
- 日本語試験に合格する
試験の合格(技能実習2号からの移行を除く)が必要となります。また、建設においては国交省の認定が必要になるので、より手続きが厄介になります。
特定技能ビザの必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。