日本人の配偶者等ビザとは
いわゆる結婚ビザなどともいわれますが、活動内容は下のように定められています。
活動内容 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
つまり、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などが該当するということです。
特段難しいという訳ではありませんが、手続きが面倒なので行政書士に依頼するということは少なくありません。また、このビザで注意しなければならないのは「真実の結婚」ということをしっかり証明することです。いわゆる、日本に滞在したいからといった「偽装結婚」などは入管も目を光らせてますので、たとえ偽装結婚でなくとも、そうっぽいということで不許可になる可能性があるということです。
もう一つのほうは珍しいですが、元日本人などはこのビザで申請をすることになります。
日本人の配偶者等ビザの必要書類
必要書類については頻繁に変更がありますので入管のホームページを参考にしてください。また、入管のホームページに記載されているのは最低限の書類ですので「許可を取るためにはホームページに記載がない書類」も必要となってきます。
FLOW
申請のステップ
お問い合わせ【全国対応】
まずは、電話・メール・LINEなどで弊所に問い合わせ頂きます。
どのような状況で日本の在留資格がほしいのかの説明をお願いしています。
過去の犯罪歴(オーバーステイ等)、不許可になった過去はあるか等、嘘はなしでお願い致します。
契約・振込
問い合わせ内容を聞かせて頂き、見積もりを提案させて頂きます。
金額など見合えば契約・振込との流れになります。
書類作成・書類収集
次に申請をするために必要な書類のご案内をさせて頂きます。
もちろん弊所で取得可能なものはこちらでしますが、依頼者にお願いする場合はございます。
また同時に書類も作成し申請に備えます。
申請
すべての書類が集まりましたら申請をします。
結果がでるまでは在留資格の内容次第になりますが大体2週間から2カ月程度かかります。
その間に入管から質問などあっても全て弊所で対応します。
在留カードの受領
無事に在留資格の許可が下りましたら在留カードの受領、認定証明書の受領など弊所で行います。
依頼者の方には一度も入管に行く必要がない為、面倒なことは何一つありません。
メールや郵送などで依頼者に送って終了です。